会員募集

サポート内容

当協会では会員様が価値のある企業に成長するためのきっかけになれるよう、様々なサポートを行っております。
こちらでは代表的なサポート内容をご紹介します。

1.メールサポート
危機管理とリスク回避のための情報提供を迅速かつ効率的に行うためのメール配信サポート
2.講習会・セミナー
未来への備えと企業の成功をサポートする「危機管理」と「リスク管理」の講習会サポート
3.アドバイス
電話、対面等でのアドバイスは、危機管理とリスク情報を提供し、「もしもの時」に備える安全サポート
4.カスタマイズ
柔軟なサポートで会員様の要望に応じ、最高の満足度と価値を提供する特別サポート

    会社名必須

    ご担当者名必須

    フリガナ必須

    メールアドレス必須

    住所必須

    電話番号必須

    種類必須

    お問い合わせ内容必須

    個人情報の取り扱いについて必須

    個人情報の取扱いについて

    当社は、JIS Q 15001:2017のA.3.4.2.5(A.3.4.2.4のうち本人から直接書面によって取得する場合の措置)に従い、個人情報を収集・保管いたします。

    この入力フォームで取得する個人情報の取り扱いは下記3項の利用目的のためであり、この目的の範囲を超えて利用することはございません。

    1.組織の名称又は氏名

    組織の名称:一般社団法人日本企業危機管理

    氏名:代表理事 山森隆

    2. 個人情報に関する管理者の氏名,所属及び連絡先

    管理者名:個人情報保護管理者 田崎晴紀

    TEL:03-5333-0089

    メールアドレス:contact@jcrma.jp

    3.個人情報の利用目的

    ・当社の各事業に関するお問い合わせの方の個人情報は、お問い合わせにお答えするため

    ・当社の採用応募の方の個人情報は、採用業務で使用するため

    4.個人情報の第三者提供

    当社は、ご提供いただいた個人情報を次の場合を除き第三者に開示・提供いたしません。

    ・ご本人の同意がある場合

    ・法令に基づく場合

    ・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、人の同意を得ることが困難であるとき

    ・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって本人の、同意を得ることが困難であるとき

    ・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5.個人情報取扱いの委託

    当社は、ご提供いただいた個人情報の取扱いを委託することがあります。

    6.個人情報の開示等の請求

    お客様が当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、当社「個人情報に関するお問合わせ窓口」に申し出ることができます。その際、当社はご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。開示等の申し出の詳細につきましては、下記の「個人情報に関するお問い合わせ窓口」までお問い合わせください。

    〒164-0012 東京都中野区本町1-23-9 NIDビル4F

    一般社団法人日本企業危機管理 個人情報に関するお問い合わせ窓口

    メールアドレス:contact@jcrma.jp

    TEL:03-5333-0089

    7.個人情報を提供されることの任意性について

    お客様が当社に個人情報を提供されるかどうかは、お客様の任意によるものです。ただし、必要な項目をいただけない場合、各サービス等が適切な状態で提供できない場合があります。

    8.本Webサイトへアクセスしたことを契機として機械的に取得される情報

    当社は、閲覧されたWebサイトのセキュリティ確保・ユーザーサービス向上のため、Cookieにより閲覧された方の情報を取得することがあります。

    以上

    利用規約必須

    会員規約

    本規約は一般社団法人日本企業危機管理協会(以下「当協会」といいます。)の会員となる個人、法人又は団体に対して、当協会の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものであります。

    第1条(目的)

    当協会は企業の危機、リスクの解消・回避を目的に設立、同目的実現のため、各種の情報(当協会又は第三者の商品もしくはサービスに関する広告及びアンケートを含みます。)を提供するためメールマガジン配信サービス、各種分野の専門家が講師を務めるセミナー、講演会の開催などに取り組んでおります。

    第2条(規約の適用範囲)

    本規約は、本規約第3条の規定に基づき、一般社団法人日本企業危機管理協会(以下「当協会」という。)に入会した会員(第3条で定義する。)に適用する。

    第3条(会員)

    当協会の会員は以下に定める者(以下、併せて「会員」という。)をいう。

    (1)正会員

    当協会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体

    (2)特別会員

    当協会の企業防衛サービスに入会した個人、法人又は団体

    第4条(入会)

    当協会の会員になろうとする者は、当協会の定めるところにより「会員申込書」及び「表明・確約書」を提出・申込みをし、当協会の承認を得なければならない。

    第5条(会費及び支払い方法)

    会員は、次の各号を遵守する。

    (1) 会員は、本規約に定める会費並びに当協会の目的を達成するために必要な経費(以下、これらを総称して「会費等」という。)を支払う義務を負う。

    (2) 会員は、会費等を当協会が指定する金融機関口座への振込みによって支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。当協会は、一旦支払いを受けた会費等については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。

    (3) 当協会は、理事会の決議をもって、会費等を変更することができるものとする。

    (4) 会員は、会費等のほかに事業等による別途費用等が必要となった場合は、理事会の決議に従い、これを支払うものとする。

    (5) 会費等は、以下のとおりとする。

    【会費】

    ・正会員  年会費:15,000円(1,250円/月会費)

    ※入会時に支払うの会費は4月を起算日とし、入会月から3月までの月会費を纏めて入会月に支払うものとする。2回目以降の年会費は毎年4月に支払うものとする。

    ・特別会員 月会費:サーポート内容により異なりますのでお問合せください。

    ※当月分を前月末日までに当協会の指定する金融機関口座に支払うものとする。

    第6条(有効期間)

    会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承認時から、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第7条による除名、第8条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。

    第7条(退会)

    会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとする。退会した会員が、再度入会を希望する場合、第4条に定める会費を支払うものとする。

    第8条(禁止行為)

    会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号で定める行為を行ってはなりません。

    (1) 本規約に違反する行為

    (2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為

    (3) 本サービスにおいて用いられる文章、画像等の全部又は一部の複製、転載、翻案、改変、転送等当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為

    (4) 登録事項として虚偽の内容を登録する行為

    (5) 本サービスの提供に支障を来し、又はそのおそれを生じさせる行為

    (6) 法令もしくは公序良俗に反し、又はそのおそれがある行為

    (7) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為

    (8) 法的な責任を超えた不当な要求行為

    (9) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    (10) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日本企業危機管理協会の信用を毀損し業務を妨害する行為

    (11) その他前各号に準ずる行為

    第9条(反社会的勢力の排除)

    1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

    2 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じた場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。

    (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

    (4)反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5)役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

    3 会員は、第8条及び第9条の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

    第10条(除名)

    当協会の会員は、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

    第11条(会員の資格喪失)

    会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。なお、会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

    (1) 総会員が同意したとき

    (2) 正当な理由なく、3ヶ月以上会費を滞納したとき

    (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

    第12条(会員名簿)

    当協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

    第13条(免責)

    1 会員は、利用契約者の通信環境その他何らかの事情により、当協会によるサービスの全部若しくは一部の提供が行えず、又は遅延する場合があることを予め了承します。

    2 当協会は、利用契約者に事前の通知を行うことなく、何時でもサービスの全部又は一部の提供を一時中断、停止又は中止することができ、それにより生じた損害について、当該損害が当協会の故意又は重過失を直接の原因として生じた場合を除き、責任を一切負いません。

    3 会員は、当協会が配信するメールマガジンについて、その内容の完全性、正確性、有用性その他瑕疵がないことまでを当協会が保証するものでないことを予め了承します。

    4 当協会は、本サービスで第三者の商品若しくはサービスに関する情報・広告を提供した場合において、利用契約者と当該第三者との間でトラブルが生じた場合であっても一切の責任を負いません。

    5 当協会は、本サービスの利用により、又は本サービスを利用できなかったことにより利用契約者が被った損害(本サービスの中で紹介されたWebサイトの利用に関して生じた損害及び逸失利益、本規約に基づき当協会が講じた措置による損害、並びに第三者から利用契約者に対して為されたクレーム及び請求等に基づく損害を含みます。)について、当該損害が当協会の故意又は重過失を直接の原因として生じた場合を除き、損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。

    第14条(知的財産権)

    サービスの提供に関して利用契約者から提供されるアンケートの回答等の各種情報に関する著作権、ノウハウ等の知的財産権は、当協会に帰属するものとします。また、係る各種情報の内容について、氏名等の利用契約者を特定することが可能な情報を除き、当協会は、それを公表する権利を有するものとします。

    第15条(変更の届出)

    会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。

    第16条(秘密情報の取扱い)

    会員は、当協会が会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとする。

    第17条(規約の変更)

    1 当協会は、会員の承諾なく、①変更が会員の一般の利益に適合するとき、又は②変更が利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、諸事情に照らして合理的なものであるときに、本規約を変更することができるものとする。当協会が、本規約を変更する場合には、理事会決議を経た上で、14日以上の予告期間(ただし、会員への影響が軽微な変更については1日以上の予告期間とする。)をおいて、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を当協会のホームページに掲載する他、当協会が適当と判断する方法により周知するものとし、変更後の本規約は、周知された効力発生日をもって効力を生じるものとする。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとする。
    2 当協会は、前項の場合を除き、本規約の変更については会員の承諾を得て行うものとする。

    第18条(補足)

    本規約のほかに、当協会の運営に必要な事項は理事会の決議を経て定めることとする。

    第19条(本規約に定めのない事項)

    1 本規約は日本法に準拠し、本規約に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令及び当協会の定款に従う。

    2 本規約と当協会の定款が矛盾する場合、当協会の定款が優先するものとする。

    第20条(専属的合意管轄裁判所)

    当協会と会員との紛争に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    付則

    1. この規約は2023年4月1日より実施する。

    会員規約

    本規約は一般社団法人日本企業危機管理協会(以下「当協会」といいます。)の会員となる個人、法人又は団体に対して、当協会の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものであります。

    第1条(目的)

    当協会は企業の危機、リスクの解消・回避を目的に設立、同目的実現のため、各種の情報(当協会又は第三者の商品もしくはサービスに関する広告及びアンケートを含みます。)を提供するためメールマガジン配信サービス、各種分野の専門家が講師を務めるセミナー、講演会の開催などに取り組んでおります。

    第2条(規約の適用範囲)

    本規約は、本規約第3条の規定に基づき、一般社団法人日本企業危機管理協会(以下「当協会」という。)に入会した会員(第3条で定義する。)に適用する。

    第3条(会員)

    当協会の会員は以下に定める者(以下、併せて「会員」という。)をいう。

    (1)正会員

    当協会の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体

    (2)特別会員

    当協会の企業防衛サービスに入会した個人、法人又は団体

    第4条(入会)

    当協会の会員になろうとする者は、当協会の定めるところにより「会員申込書」及び「表明・確約書」を提出・申込みをし、当協会の承認を得なければならない。

    第5条(会費及び支払い方法)

    会員は、次の各号を遵守する。

    (1) 会員は、本規約に定める会費並びに当協会の目的を達成するために必要な経費(以下、これらを総称して「会費等」という。)を支払う義務を負う。

    (2) 会員は、会費等を当協会が指定する金融機関口座への振込みによって支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。当協会は、一旦支払いを受けた会費等については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。

    (3) 当協会は、理事会の決議をもって、会費等を変更することができるものとする。

    (4) 会員は、会費等のほかに事業等による別途費用等が必要となった場合は、理事会の決議に従い、これを支払うものとする。

    (5) 会費等は、以下のとおりとする。

    【会費】

    ・正会員  年会費:15,000円(1,250円/月会費)

    ※入会時に支払うの会費は4月を起算日とし、入会月から3月までの月会費を纏めて入会月に支払うものとする。2回目以降の年会費は毎年4月に支払うものとする。

    ・特別会員 月会費:サーポート内容により異なりますの
              でお問合せください。

    ※当月分を前月末日までに当協会の指定する金融機関口座に支払うものとする。

    第6条(有効期間)

    会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承認時から、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第7条による除名、第8条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。

    第7条(退会)

    会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当協会に対して予告をするものとする。退会した会員が、再度入会を希望する場合、第4条に定める会費を支払うものとする。

    第8条(禁止行為)

    会員は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号で定める行為を行ってはなりません。

    (1) 本規約に違反する行為

    (2) 他者になりすまして本サービスを利用する行為

    (3) 本サービスにおいて用いられる文章、画像等の全部又は一部の複製、転載、翻案、改変、転送等当社又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為

    (4) 登録事項として虚偽の内容を登録する行為

    (5) 本サービスの提供に支障を来し、又はそのおそれを生じさせる行為

    (6) 法令もしくは公序良俗に反し、又はそのおそれがある行為

    (7) 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為

    (8) 法的な責任を超えた不当な要求行為

    (9) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    (10) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日本企業危機管理協会の信用を毀損し業務を妨害する行為

    (11) その他前各号に準ずる行為

    第9条(反社会的勢力の排除)

    1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

    2 当協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、会員に損害が生じた場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。

    (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

    (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    (3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

    (4)反社会的勢力に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    (5)役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

    3 会員は、第8条及び第9条の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

    第10条(除名)

    当協会の会員は、社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

    第11条(会員の資格喪失)

    会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。なお、会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当協会に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当協会が損害を被った場合、当協会は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

    (1) 総会員が同意したとき

    (2) 正当な理由なく、3ヶ月以上会費を滞納したとき

    (3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

    第12条(会員名簿)

    当協会は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

    第13条(免責)

    1 会員は、利用契約者の通信環境その他何らかの事情により、当協会によるサービスの全部若しくは一部の提供が行えず、又は遅延する場合があることを予め了承します。

    2 当協会は、利用契約者に事前の通知を行うことなく、何時でもサービスの全部又は一部の提供を一時中断、停止又は中止することができ、それにより生じた損害について、当該損害が当協会の故意又は重過失を直接の原因として生じた場合を除き、責任を一切負いません。

    3 会員は、当協会が配信するメールマガジンについて、その内容の完全性、正確性、有用性その他瑕疵がないことまでを当協会が保証するものでないことを予め了承します。

    4 当協会は、本サービスで第三者の商品若しくはサービスに関する情報・広告を提供した場合において、利用契約者と当該第三者との間でトラブルが生じた場合であっても一切の責任を負いません。

    5 当協会は、本サービスの利用により、又は本サービスを利用できなかったことにより利用契約者が被った損害(本サービスの中で紹介されたWebサイトの利用に関して生じた損害及び逸失利益、本規約に基づき当協会が講じた措置による損害、並びに第三者から利用契約者に対して為されたクレーム及び請求等に基づく損害を含みます。)について、当該損害が当協会の故意又は重過失を直接の原因として生じた場合を除き、損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。

    第14条(知的財産権)

    サービスの提供に関して利用契約者から提供されるアンケートの回答等の各種情報に関する著作権、ノウハウ等の知的財産権は、当協会に帰属するものとします。また、係る各種情報の内容について、氏名等の利用契約者を特定することが可能な情報を除き、当協会は、それを公表する権利を有するものとします。

    第15条(変更の届出)

    会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当協会所定の様式で当協会に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当協会は一切その責任を負わない。

    第16条(秘密情報の取扱い)

    会員は、当協会が会員に対して秘密に取扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当協会の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとする。

    第17条(規約の変更)

    1 当協会は、会員の承諾なく、①変更が会員の一般の利益に適合するとき、又は②変更が利用規約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、諸事情に照らして合理的なものであるときに、本規約を変更することができるものとする。当協会が、本規約を変更する場合には、理事会決議を経た上で、14日以上の予告期間(ただし、会員への影響が軽微な変更については1日以上の予告期間とする。)をおいて、変更後の本規約の内容及び変更の効力発生日を当協会のホームページに掲載する他、当協会が適当と判断する方法により周知するものとし、変更後の本規約は、周知された効力発生日をもって効力を生じるものとする。なお、本規約の内容が変更された場合は、変更後の本規約が適用されるものとする。
    2 当協会は、前項の場合を除き、本規約の変更については会員の承諾を得て行うものとする。

    第18条(補足)

    本規約のほかに、当協会の運営に必要な事項は理事会の決議を経て定めることとする。

    第19条(本規約に定めのない事項)

    1 本規約は日本法に準拠し、本規約に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令及び当協会の定款に従う。

    2 本規約と当協会の定款が矛盾する場合、当協会の定款が優先するものとする。

    第20条(専属的合意管轄裁判所)

    当協会と会員との紛争に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

    付則

    1. この規約は2023年4月1日より実施する。